家族会活動状況 |
あさひ園家族会活動計画
- | あさひ園行事予定 | 家族会活動 |
4月 | あさひ園交流会 | 家族会総会 |
5月 | 新茶会 | |
6月 | 家族会視察研修 | |
7月 | 創立記念行事 | 家族会役員会 |
8月 | 光誓寺追弔会 | 八代くま川祭り総踊り 夏季清掃作業 |
9月 | 敬老会 光誓寺彼岸法要 |
野外活動 |
10月 | ||
11月 | 文化祭 短期アンケート調査 |
家族会役員会 |
12月 | あさひ園・家族会合同忘年会 年末清掃作業 |
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1月 | 正月行事 特養アンケート調査 |
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2月 | ||
3月 | 光誓寺彼岸法要 | 家族会役員会 |
備考 | ○誕生会 ○バスハイク ○ショッピング ○花祭り・七夕・十五夜の集い・節分、ひな祭り |
○家族会だより発行(年8回) ○あさひ園各種行事への参加協力 |
特別養護老人ホームあさひ園家族会規約
(名称) | |
第1条 | この会は、特別養護老人ホームあさひ園家族会(以下「家族会」という)と称する。 |
(事務局) | |
第2条 | 家族会の事務局は、八代市上日置町2345番地の特別養護老人ホームあさひ園(以下「あさひ園」という)内に置く。 |
(目的) | |
第3条 | 家族会は、あさひ園の事業運営に協力するとともに、地域高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。 |
(事業) | |
第4条 | 家族会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。 |
(1) | 入所者の生きがいと安らぎのある生活援助に関すること。 |
(2) | 入所者の心身の健康保持に関すること。 |
(3) | 会員相互の親睦を図り、入所者を中心とした事業活動の援助に関すること。 |
(4) | その他目的達成に必要な事項。 |
(会員) | |
第5条 | 家族会の会員は、あさひ園入所者の家族とする。 |
2 | 会員の資格は、あさひ園入所と同時に取得し、退所とともに消滅する。 |
3 | 退所により会員の資格が消滅した者であっても、第3条の目的を達成するために申し出た場合は、役員会の同意を得て、特別会員として残ることができる。 |
(役員) | |
第6条 | 家族会に次の役員を置く。 |
(1) | 会長 1名 |
(2) | 副会長 2名 |
(3) | 監事 2名 |
(役員の選任) | |
第7条 | 役員は、総会において選任する。ただし、任期途中において欠員が生じた場合は、役員会において選任し総会で報告する。 |
(役員の職務) | |
第8条 | 役員の職務は、次のとおりとする。 |
(1) | 会長は会務を統括し、家族会を代表する。 |
(2) | 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の職務を代行する。 |
(3) | 監事は毎年、会計を監査しその監査結果を総会において報告する。 |
(役員の任期) | |
第9条 | 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 |
2 | 補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
(役員会) | |
第10条 | 役員は、役員会を組織する。 |
2 | 会長は、必要に応じて役員会を招集する。 |
3 | 役員会において審議すべき事項は、次のとおりとする。 |
(1) | 事業計画及び事業報告に関すること。 |
(2) | 予算及び決算に関すること。 |
(3) | その他役員において重要と認められる事項。 |
(総会) | |
第11条 | 総会は、第5条の会員をもって構成する。 |
2 | 総会は、年1回以上開催するものとし会長が召集する。 |
3 | 総会において審議すべき事項は、次のとおりとする。 |
(1) | 事業計画及び事業報告に関すること。 |
(2) | 予算及び決算に関すること。 |
(3) | 規約の改廃に関すること。 |
(4) | その他役員会において重要と認められる事項。 |
4 | 総会は、会員の半数以上の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数の同意をもって議決する。この場合において、書面をもって議決権を行うものは、これを出席者とみなす。 |
(顧問) | |
第12条 | 役員会の同意を得て、家族会に顧問を置くことができる。 |
2 | 顧問は、会長の諮問に応じ意見等を具申することができる。 |
(経費) | |
第13条 | 家族会の経費は、会費及び寄附金、その他の収入をもって充てる。 |
(会計年度) | |
第14条 | 家族会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
(会費) | |
第15条 | 第13条に定める会費は月額700円とする。 |
2 | 会費は、会長が指定する期日までに納入するものとする。ただし、特別会員は会費の徴収を免除することができる。 |
3 | 会員で月途中に脱会した者は、当該月までの会費を納めるものとする。 |
(雑則) | |
第16条 | この規約に定めるもののほか、家族会の運営に関し必要な事項は、役員会の同意を得て会長が別に定める。 |
附則 | |
1 | この規約は平成元年12月17日より施行する。 |
2 | 平成8年4月1日一部改正(会費月額500円から700円) |
3 | 平成14年4月21日一部改正(副会長1名から2名、書記会計改廃) |