家族会の活動案内

家族会活動状況

あさひ園家族会活動計画

あさひ園行事予定 家族会活動
4月 あさひ園交流会 家族会総会
5月 新茶会
6月 家族会視察研修
7月 創立記念行事 家族会役員会
8月 光誓寺追弔会 八代くま川祭り総踊り
夏季清掃作業
9月 敬老会
光誓寺彼岸法要
野外活動
10月
11月 文化祭
短期アンケート調査
家族会役員会
12月 あさひ園・家族会合同忘年会
年末清掃作業
1月 正月行事
特養アンケート調査
2月
3月 光誓寺彼岸法要 家族会役員会
備考 ○誕生会
○バスハイク
○ショッピング
○花祭り・七夕・十五夜の集い・節分、ひな祭り
○家族会だより発行(年8回)
○あさひ園各種行事への参加協力

特別養護老人ホームあさひ園家族会規約

(名称)
第1条 この会は、特別養護老人ホームあさひ園家族会(以下「家族会」という)と称する。
(事務局)
第2条 家族会の事務局は、八代市上日置町2345番地の特別養護老人ホームあさひ園(以下「あさひ園」という)内に置く。
(目的)
第3条 家族会は、あさひ園の事業運営に協力するとともに、地域高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 家族会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 入所者の生きがいと安らぎのある生活援助に関すること。
(2) 入所者の心身の健康保持に関すること。
(3) 会員相互の親睦を図り、入所者を中心とした事業活動の援助に関すること。
(4) その他目的達成に必要な事項。
(会員)
第5条 家族会の会員は、あさひ園入所者の家族とする。
2 会員の資格は、あさひ園入所と同時に取得し、退所とともに消滅する。
3 退所により会員の資格が消滅した者であっても、第3条の目的を達成するために申し出た場合は、役員会の同意を得て、特別会員として残ることができる。
(役員)
第6条 家族会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 監事 2名
(役員の選任)
第7条 役員は、総会において選任する。ただし、任期途中において欠員が生じた場合は、役員会において選任し総会で報告する。
(役員の職務)
第8条 役員の職務は、次のとおりとする。
(1) 会長は会務を統括し、家族会を代表する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の職務を代行する。
(3) 監事は毎年、会計を監査しその監査結果を総会において報告する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員会)
第10条 役員は、役員会を組織する。
2 会長は、必要に応じて役員会を招集する。
3 役員会において審議すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 事業計画及び事業報告に関すること。
(2) 予算及び決算に関すること。
(3) その他役員において重要と認められる事項。
(総会)
第11条 総会は、第5条の会員をもって構成する。
2 総会は、年1回以上開催するものとし会長が召集する。
3 総会において審議すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 事業計画及び事業報告に関すること。
(2) 予算及び決算に関すること。
(3) 規約の改廃に関すること。
(4) その他役員会において重要と認められる事項。
4 総会は、会員の半数以上の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数の同意をもって議決する。この場合において、書面をもって議決権を行うものは、これを出席者とみなす。
(顧問)
第12条 役員会の同意を得て、家族会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、会長の諮問に応じ意見等を具申することができる。
(経費)
第13条 家族会の経費は、会費及び寄附金、その他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第14条 家族会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(会費)
第15条 第13条に定める会費は月額700円とする。
2 会費は、会長が指定する期日までに納入するものとする。ただし、特別会員は会費の徴収を免除することができる。
3 会員で月途中に脱会した者は、当該月までの会費を納めるものとする。
(雑則)
第16条 この規約に定めるもののほか、家族会の運営に関し必要な事項は、役員会の同意を得て会長が別に定める。
附則
1 この規約は平成元年12月17日より施行する。
2 平成8年4月1日一部改正(会費月額500円から700円)
3 平成14年4月21日一部改正(副会長1名から2名、書記会計改廃)